今年の扶養控除申告書からマイナンバー記入が義務化されました
今年の1月からマイナンバーが施行されますが、そのマイナンバーが始まってから初めての年末調整です。
2016年12月の段階でも自分のマイナンバーを知らないという人もいると聞きますが、本当にマイナンバーを記載しなくてはいけないのでしょうか。
これは必ず記載しないといけなくて、扶養している人がいる場合にもその人のマイナンバーを記載する必要があります。
マイナンバーを記載しないとどうなるの?
マイナンバーを書かない理由には幾つかありますが、大きく分けると3つになります。
・自分のマイナンバーがわからない
・会社のマイナンバーの管理体制が不安
・副業などがばれたくない、扶養の範囲外の収入がばれたくない
・会社のマイナンバーの管理体制が不安
・副業などがばれたくない、扶養の範囲外の収入がばれたくない
会社としては年末調整を行ってから国税庁に法定調書を出しますが、その際にマイナンバーの提出を拒む人は人物名と理由を記載する必要があります。
そのため副業などを理由で書かないということになると間違いなく国から目をつけられて収入の調査をされる可能性が高いので注意してください。
1.自分のマイナンバーがわからない場合
仕事で日中家にいないことが多い人だとマイナンバー通知カードを受け取っていない人が多いです。
そのため未だに自分のがわからないという人もいるのではないでしょうか。
その場合には住民票に記載されているので、住民票を取ってくるといいです。
ただ発行するときに数百円払う必要がありますが、通知カードがすぐに手元に届かないときにおすすめの方法です。
2.会社のマイナンバーの管理体制が不安
会社としても個人のマイナンバーは法定調書に載せる必要がありますが、これが誰かに知られても新しいマイナンバーを発行してもらうことは無理です。
つまり漏洩して悪用されたとしても一生同じ番号を使い続けなくてはなりません。
そのため会社の管理体制に不安がある場合にはその旨をきちんと伝えるべきです。
管理体制と同時に会社がそのマイナンバーを法定調書に記載する以外に使わないということも通知しているか。
ここも合わせて確認してください。
3.副業などがばれたくない、扶養の範囲外の収入がばれたくない
正社員として働いていると副業禁止というところも少なくないですが、会社員の給料だけでは厳しいという人もとても多いです。
あとは奥さんや子供などが扶養の範囲外の収入を得ているのがばれて、優遇を受けられなくなるのが嫌という声も多いです。
実際には会社がマイナンバーを使ってその人の収入を把握するのは無理で、あくまで国が税などを一元管理したいもので作られました。
もし副業している人であればきちんと確定申告して自分で住民税など納めれば問題ないです。
扶養の収入についてはきちんと申告しておくことが今後は求められます。
そもそもマイナンバーって
そもそもマイナンバーは税金や住民税、社会保険がきちんと支払われているか国が一元管理するために作られました。
その背景には税金の未納であったり社会保険に加入しなければいけない人が加入していなかったり、年金の未納などが挙げられます。
日本国憲法の30条にこのような条文が明記されています。
「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」
あと勤労の義務と教育の義務があり上記のものと合わせて国民の三大義務とされています。
働いて収入を得たらその収入には当然ながら所得税が課せられ、さらには住民税が課せられます。
多くの人が払わなかったり申告しなかったりするためマイナンバーというものが作られました。
誰でも少しでも多くのお金を手元に残したいと考えるでしょう。
しかし後でそれがばれたら追徴金も発生しますし、さらには差し押さえもされることがあります。
そのためきちんと会社で年末調整を受けるのは必須になりますし、副業している人は必ず確定申告してください。
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