有給休暇の取得ができない?!法律からみてどうなのなものか考えてみよう

労務

前回有給について知っておいてもらいたいことを書きました。



今回は前回書いた有給のことをより深く知っていただきたいと考えています。


有給も期限ってあるの?


有給は入社して半年後に発生し、その後は1年経過後に付与されます。

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その日数も年数で決められていますが、付与された有給には期限があるのでしょうか。

答えはあります。

労働基準法で定められているのは2年経過後には残っている有給は消滅するということ。

仮に2016年6月1日に付与された場合には2018年6月1日に消滅してしまいます。

最大で20日の有給付与になり、繰越分を含めると、最大40日は有給を持てる計算になります。


有給の繰越分の扱いとは


更に有給を使用する際に繰越分又は新規で付与されたものどちらを先に使うべきか。

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多くの人が前年の繰り越し分から使うのが当たり前だと思いますよね?

実際にはどちらを優先的に使用するべきか、法律で決められていません。

そのためどちらから先に使っても問題ないのですが、ここで気をつけておきたいことが一点。

それはあらかじめどちらの有給から優先して使うか、就業規則に明記されているか。

繰越分から使うか、新規付与分から使うかで日数が変わってくるんです。


例 2017年7月1日有給10日付与で5日消化。
  2018年7月1日有給11日付与で7日消化した場合の2019年7月1日の時点残数(2019年7月1日に12日付与)

繰越優先の場合

2017年 10-5=5(繰越分)

2018年 (11+5=16日)-7日=9日(翌年繰越)

2019年 12+9=21日

21日が残数になります。


新規付与優先の場合

2017年 10-5=5(2017年残り)

2018年 11-7=4(2018年残り)

2019年には2017年の残り5日が消滅し、12日+4日=16日が残数になります。

つまり5日間も損する事になります。

そのため繰越の扱いについて就業規則にきちんと明記されているか確認してください。

もし記載されていない場合には自分で指定する事ができます。

その場合は多くの人が繰り越し分から先に使うでしょうね(笑)


もし消化しなかった場合には買い取ってもらえるの?


有給を持っているのに使えない。

その理由のほとんどが業務多忙によるものです。

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会社の業務の都合や業務量の多さで有給を消化できない。

その分については会社が買い取るべきではないのか。

このような意見も多く聞きます。

結論として買取してもらうことはできません。

その理由は2つ。


1.違法であること


これは法律では決められていませんが、昭和30年に厚生労働省の局長がこうした質問に回答している事に起因しています。

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年次有給休暇の買い上げを予約し、それによる有給休暇の日数を減らすことや請求された日数を与えないことは違法。

これにより基本的には買取は違法となってしまいます。

ただ中には例外もあり、法定分を超えた場合の日数や退職前の引き継ぎに伴う消化できない場合。

このときは会社との話し合いで買取してくれるケースもありますが、基本的には行っていないです。


2.心身の疲労を回復させることが目的の為


有給の目的は社員の心身の疲労を回復させるために使われるべきものとなっています。

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それを休みが取れなかったから換金するというのは趣旨が違ってきます。

それに有給が使えないからこの会社は解決するという悪いイメージも持たれかねません。

そのためほとんどの会社では買取を行っていません。


まとめ


今回有給の第二弾について書いていきました。

有給に期限は決められているのか、そして未消化分はどうなるのか。

実際に多くの労働者が疑問に思っていたり不満に感じている事を書きました。

私も実際に経験があるのですが、営業で有給がなかなかとれず30日以上余っていました。

営業という宿命なのか、数字が上がらなければ休むことはできません。

退職時にお金に換えてくれるかと思ったらそれもなく、そのことで揉めた経験もあります。

一般論では当たり前のことを言っていても、法律上では間違っていることもあります。

そのためきちんとした知識を身につけていただくことが大事になりますので、是非参考にしてみてください。

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