会社員出れば6ヶ月以上の勤続でもらうことができる有給。
6ヶ月以上勤続で付与されることは、入社時に説明を受けている人がほとんどだと思います。
会社では有給を使う上で理由を聞かれることがありますが、実は違法と知っていましたか?
今回は労務の仕事をしている人間から有給についての基礎知識をお伝えします。
有給使用時に理由を聞くのは違法か?
結論からいえば違法になります。
ただ全てが違法になるわけではなく、下記に該当しているときになります。
・会社が申請の理由を強制的に書かせる
・会社がその理由を基に使用させるかを判断する
・会社がその理由を基に使用させるかを判断する
お金が発生する以上、会社としてはできるだけ出勤してもらいたいですよね。
そのため理由を聞く会社はとても多いです(ちなみにうちもですが・・・)
その理由が遊びや旅行等だと、有給を取らせたくないという会社もあるようです。
確かに他の人が働いているのに遊びや旅行で休むというのは、気持ちはわからなくはないですがそこはお互い様ですしね。
有給を使用する理由は様々ですが、使用する以上はいかなる理由であろうと拒否してはいけないものになります。
そもそも有給とは何か
有給は年次有給休暇と言われるもので、下記条件に該当した人に付与されるものです。
・勤続して6ヶ月が経過
・勤続して6ヶ月の間に8割以上の出勤
・勤続して6ヶ月の間に8割以上の出勤
従業員のストレスの解消とリフレッシュ、そして今まで以上に仕事にやる気を出してもらうという目的のためにあります。
そして付与日も勤続期間によって下記のように決められています。
6ヶ月 10日
1年6ヶ月 11日
2年6ヶ月 12日
3年6ヶ月 14日
4年6ヶ月 16日
5年6ヶ月 18日
6年6ヶ月以上 20日
1年6ヶ月 11日
2年6ヶ月 12日
3年6ヶ月 14日
4年6ヶ月 16日
5年6ヶ月 18日
6年6ヶ月以上 20日
では有給を付与されたからと言って好き勝手に使うことができるかと言うと、そうではなく、2つの大事なことがあります。
・時季変更権
・計画的付与
一つずつ説明していきますね。
1.時季変更権
有給を使用させるのは義務で、いかなる理由があろうと申請があれば断ることはできません。
しかしその人が休むことによって正常に業務ができなく、会社の運営に支障をきたす場合には時期変更権というものを会社は行使できます。
時季変更権とは会社の運営が当該社員が休むことによって妨げられる合理的な理由がある場合に行使できるものです。
その場合には別の日にしてもらいたいと当該社員に話し合いをしていきます。
ただし中には有給を取らせたくないとのことで、時期変更権の乱用もあるみたいです。
もし時季変更権を言われた場合には合理的な理由の説明を求めるのが一番です。
そこで理由を話せない場合には強気で行ってみても問題ないでしょう。
2.計画的付与
有給が付与される日数は上記に書いたとおりです。
ただし付与された日数を全て使うことができるわけではありません。
ゴールデンウィークや夏休み、年末年始等に会社が有給の使用日を決めていることもあります。
これを計画的付与といいますが、この計画的付与でも日数が決まっています。
付与した有給のうち5日分は労働者が自由に使えるようにしておくこと。
理由としては突然体調が悪くなることもありますし、様々な事情で休まないといけなくなった場合に備えてです。
そのため全部が使えるわけではないので注意が必要ですが、計画的付与がある場合には就業規則に明記されていなければいけません。
何かあった際には会社側に確認してみてください。
まとめ
有給は労働者にとって当然の権利ですが、それでも詳しいことは労務の仕事していない限りはわからないですよね。
僕もこの仕事するまでは会社が有給の使用日を決めるのはおかしいと思っていました。
しかし法律的には5日残しておけば全く問題ありません。
知っていないといけないことではありますが、こうした仕事をしていないと自分で調べない限りはわかりませんし。
有給の使用は権利ですので、会社はそれを断ることはできません。
会社が使用を認めない場合には、毅然とした態度で話しをしましょう。
それでも埒が明かない場合には労働基準監督署や弁護士などに相談する事をお勧めします。
ただ使用する際には何日前迄に届け出るよう決めているところもありますので、その会社のルールに従ったうえで必ず取得をしてください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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